ドイツワーホリ現地ビザ申請ガイド実践編

ドイツワーホリ ベルリンで住民登録・現地ビザ申請|かぜのおくる手
かぜのおくる手 | 実践編

ドイツワーホリ(ベルリン)で
住民登録・現地ビザ申請をやってみる

前回の続き。今回で「現地申請」最終編

前回の記事で、現地申請という選択肢と、大まかな流れ(住民登録→ビザ申請)を紹介しました。ただ振り返ると、正直まだふんわりした説明だったなと思っています。

今回はベルリンを例に、実際にどのサイトを見て、何につまずきやすいかを、できるだけ具体的に書きます。この記事で現地申請の話は一区切りにして、次回は別のトピックに進みます。

※ベルリンを例に進めますが、住民登録→現地ビザ申請という流れ自体はどの都市でも同じです。ミュンヘンやデュッセルドルフなど他の都市にお住まいの方は、ベルリンの部分をご自身の都市名に置き換えて、同じように公式サイトを探してみてください。

01

まずは住民登録(Anmeldung)

前回の記事より:住民登録に必要なもの
  • パスポート
  • 住民登録用紙
  • 住居証明書(Wohnungsgeberbestätigung。大家さんに記入・サインをあらかじめお願いしておく)

ベルリンの場合、住民登録の公式ページはこちらです。

Wohnung anmelden(ベルリン市公式サイト)

当然ながら全部ドイツ語です。ブラウザの翻訳機能を使いましょう。

翻訳のやり方

パソコンの場合:ページ内の何もないところでマウスを右クリック→「日本語に翻訳」を選択(Chromeの場合。表示されない場合はアドレスバー右端の翻訳アイコンをクリック)

スマホの場合:Chromeアプリでページを開き、右上の「︙」メニュー→「翻訳」をタップ。Safariの場合はアドレスバーの「aA」または「ページ」アイコン→「日本語に翻訳」

正直に言うと、ベルリン市は現在オンラインでの住民登録も一部対応していますが、これは「すでにドイツ国内の住所に登録済みで、ドイツのeID付き身分証(Personalausweis)を持つ人が、国内で引っ越した場合」が対象です。ワーホリで初めて渡航する方は非EU圏からの初回登録にあたるため、基本的には対面での予約・来庁が必要になります。

そしてこの対面予約が曲者で、空き枠が2ヶ月先まで埋まっている、ということも珍しくありません。

コツ:予約はキャンセルによって突発的に空きが出ることがあります。「今日ちょっと時間ある」という日に、公式サイトの予約カレンダーをのぞいてみてください。運が良ければ、当日〜数日以内の枠が拾えることがあります。

住民登録が無事に済むと、後日自宅にSteuer-ID(税識別番号)が郵送で届きます。これが届けば、いよいよ仕事を始める準備が整った状態です。

02

次に、現地でのビザ申請

前回の記事より:ビザ申請に必要なもの
  • パスポートのコピー
  • 住民登録の書類(①で受け取ったもの)
  • 残高証明書
  • 1年間分の保険証明書

ベルリンでの現地ワーホリビザ申請(Aufenthaltserlaubnis)は、こちらのページから。

Working-Holiday の滞在許可申請(英語ページあり)

ここが実践的なポイントです。ページ上ではオンライン申請の案内もありますが、日本国籍の方については、公式サイト上で「当面の間、担当部署(Referat F1・F2)宛の問い合わせフォームから申請してください」と案内されています。つまり日本人にとっては、この問い合わせフォームこそが正規の申請ルートということです。

問い合わせフォームはこちらです。

Landesamt für Einwanderung 問い合わせフォーム(F1・F2 宛)

※担当部署の割り振りは変更されることがあるそうなので、実際に問い合わせる際は、フォーム内の案内でご自身の国籍が案内されている部署を改めてご確認ください。

実際にやってみると:このフォームから直接メールを送ると、その日のうちに返信が来て、空いている日を1件指定される、というケースが多いようです。複数の候補日から選べるわけではなく、「この日でお願いします」という形で来ることが多い点は覚えておくといいと思います。
もうひとつ覚えておきたいこと:ビザの交付方法が少し変則的で、当日その場で現金(目安50ユーロ程度)を支払い、パスポートに直接ビザのシールを貼ってもらう、という旅行ビザのようなスタイルが取られる場合があります。金額は変更される可能性があるので、現地の案内を必ず確認してください。

03

まとめ

  1. 住民登録(Anmeldung)の予約を取る公式サイトはドイツ語のみ。ブラウザの翻訳機能を使う。空きが2ヶ月先ということも。キャンセル拾いも狙い目
  2. 住民登録が終わったら、Steuer-ID(税識別番号)が郵送で届くのを待つ
  3. 現地でのビザ申請は、日本国籍の場合は問い合わせフォーム(Referat F1・F2)から
  4. 返信は即日〜のことが多いが、日程は指定制。候補日は選べないことが多い
  5. ビザ交付は現金払い+パスポートへのシール貼付というスタイルの場合もある

現地申請は、大使館での事前申請に比べると先の読めない部分が多いです。今回で現地申請というトピックはひとまず終わりにして、次回は別の切り口でドイツワーホリの準備について書いていきます。

かぜのおくる手

結局、自分の場合はどっちがいいか迷ったら

大使館での事前申請にするか、現地申請にするか。渡航前の1ヶ月間なら竹プランで無制限チャット相談ができます。

プランを見てみる

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です